《3月末締め切り迫る新型コロナ感染症関連給付金情報》

休業支援金

今回3月末までとなるのが、令和2年10月〜12月に、新型コロナウィルス感染症およびその蔓延のための措置の影響で、事業主により休業させられた中小企業の労働者の方の分です。(令和3年の分、大企業非正規の方の申請期限はまだ先です)ご注意ください。

給付の対象となるのは、休業手当が出なかった方となります。その対象範囲は広く、例えば、時短営業などで勤務時間が減少し、1日8時間から4時間未満の就労に減少した週5回から週3回の勤務になったなど、コロナ前より労働時間と給料が減少した方も対象となります。

書類の作成に事業主の協力が得られない場合の申請方法
・雇用された際にもらった「労働条件通知書」に、「週○日勤務」などと具体的に記載があればそれを使う
・休業前半年以上、週○日以上働いていたことが給与明細で確認できればそれも使える
この場合は、労働局から事業主に確認が入るので、手続きに時間がかかります。

つまり、本来であればこのくらい働けたのに、コロナのためにシフトが減り、給料が減った、ということが示せれば良い、と考えていいでしょう。よって、コロナ前に退職した、そもそも失業中である、などではこの給付金の対象にはなりません。

手続きの詳細はウーマンライフパートナーのこちらのコラムで確認を
問い合わせ先や、申請用紙のリンクがあります。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を自分で申請しよう!
https://wlp.or.jp/provision/1502/

住居確保給付金の再支給

一旦住居確保給付金を受けた方は、原則再度給付を受けることはできませんが、令和3年1月に緊急事態宣言により追加的支援策として制度改正されました。

これまでも例外的に受給終了後に「雇用主の都合により新たに解雇された方」のみ、再給付可能でしたが、改正により「雇用主都合による解雇以外の離職・廃業、休業等により減収された方」についても追加給付を受けられるようになりました。

いずれも申請期限は令和3年3月31日までです!
再支給の支給期間は3か月
住居確保給付金は、お住まいの市区町村、生活支援課等になります。確認が必要な人は、各自治体およびコールセンターで確認しましょう。

住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省)
0120ー23-5572
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

ウーマンライフパートナーでは、ご自身が該当するのか、申請したい時はどうするのか、といったご質問にもお答えできます。お気軽にご連絡ください。
問い合わせ : https://wlp.or.jp/contact/

執筆:サポート会員 常磐麗奈(CFP)

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3月末締め切り迫る新型コロナ感染症関連給付金情報