第1章 総則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人ウーマンライフパートナーと称する。
(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を渋谷区渋谷二丁目10番15号に置く。
(目的)
第3条
当法人は、女性の視点とファイナンシャルプランナー(FP)等の専門的知識を活かし、女性の人生設計の支援を行うことで、女性の良きパートナーとなり、人生を前向きで明るく豊かなものとし、もって社会の発展に貢献することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. ライフプランに関する各種調査研究
  2. 金融や経済に関する情報収集、分析及び提供
  3. 各種助成金に関する情報提供、案内及びコンサルティング
  4. 女性の生活や事業等に関する各種支援サービス及びコンサルティング
  5. 各種セミナー、相談会、勉強会、研究会、講演会及びその他イベント等の企画及び運営
  6. 人材派遣及び人材紹介業
  7. 当法人の目的に関係する各種機関や諸団体との交流及び協力事業
  8. 上記各号に関連する各種業務や事務の受託及び代行
  9. その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(会員)
第5条
当法人は、以下の3種類の会員をおく。
  • (1)普通会員
    当法人の目的に賛同し、当法人のサポートを得ることを希望する女性
  • (2)サポート会員
    当法人の活動に参画し、ともに活動できるFP、専門家、又は目的に賛同し、活動支援に協力できる女性
  • (3)賛助会員
    当法人の目的に賛同し、当法人に入会した個人又は法人若しくは団体
2
会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条
会員は、当法人の目的を達成するため、理事の過半数の決定により定めた会員規約に基づく入会金、会費及び賛助金等を支払う義務を負う。
(退会)
第7条
会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、第15条に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
2
この法人は、前項に該当するに至った会員に対し、社員総会に諮ることなく、理事の過半数の決定に基づき退会勧告をすることができる。
(会員の資格喪失)
第9条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1)退会したとき。
  • (2)第6条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
  • (3)死亡し、又は解散したとき。
  • (4)除名されたとき。
  • (5)総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所並びに会員の種別を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員

(法人の構成員たる社員)
第11条
当法人は、第5条(2)の会員(サポート会員)であり、第12条の手続きにより入社した者をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)で定める社員とする。
(入社)
第12条
社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第13条
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(任意退社)
第14条
社員は当法人所定の様式による退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名および社員資格の喪失)
第15条
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議に基づき、当該社員を除名することができる。
  • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)第5条(2)の会員でなくなったとき。
  • (2)総社員が同意したとき。
  • (3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
(社員名簿)
第16条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(社員総会)
第17条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第18条
社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2
社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第19条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第20条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第21条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第22条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 理事及び代表理事

(員数)
第23条
当法人の理事の員数は3名以上とする。
(選任等)
第24条
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事・職務権限)
第26条
当法人は、理事の互選によって代表理事1名を選定するものとする。
2
代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(理事の報酬等)
第27条
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第6章 基金

(基金の拠出)
第28条
当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第29条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第30条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第31条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第7章 計算

(事業年度)
第32条
当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第33条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(剰余金の分配)
第34条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の分配)
第35条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第36条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

(2021年4月22日 改定)