コロナ感染 国民健康保険加入者の傷病手当金支給 支給対象期間延長も!

国民健康保険の保険者である自治体は、傷病手当金の給付を行っていないところがほとんどです。今回のコロナ感染拡大を受けて、特例的に支給を受けられます。支給対象期間が延長されていますので、以下の概要をみて当てはまる方は、国民健康保険の窓口に問い合わせてみましょう。

●対象者

国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方で、「被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者」

●支給要件

コロナ感染で仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事ができない期間

●支給額

給与収入者 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数

個人事業主

自治体の定める一定金額×日数

●支給対象期間

令和2年1月1日以降、療養のため仕事ができない期間。支給対象期間は、当初の令和2年9月30日までから延長されています。各自治体のHP等で確認をしましょう。(入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

これは、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行っています。個人事業主に関しては「傷病見舞金」として一律の給付金を支給している自治体もあります。手続きの仕方も併せて詳しくは、自治体の国民健康保険の窓口に問い合わせをしてください。