「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を自分で申請しよう!

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を自分で申請しよう!

~休業手当金受け取ることができない方や雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方も給付が受けられます~

休業支援金とは「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)を支給するものです。」(厚労省HPより引用)

上記に示されている「休業手当」とは、雇用している側の理由で休業する場合に、従業員に会社から支払われるもので労働基準法に定められています。今回のコロナの影響で経済的に休業手当の支払いが困難な会社は「雇用調整助成金」を活用し従業員の雇用を維持しています。

休業支援金は、雇用保険に加入していない学生アルバイトやパート主婦でも要件が合えば給付されます。

休業支援金を受け取るための手続きは、本来会社が行ったり、会社側から本人に手続きをするように促したりするものですが、中小企業向けの制度のため、事業継続に奔走する経営者が制度自体知らない或いは、手続きが忙しくて困難というケースが想定されます。そのようなケースもあることから、この制度は、コロナの影響で休業を余儀なくされた本人(労働者)が手続きを行えますので、対象となる可能性のある方は本コラムで概要を確認して是非申請を行ってください。

給付を受けられる人

令和2年4月1日~令和3年2月28日までに、事業主が休業させ、休業手当を受けていない中小企業の労働者(厚労省HPより抜粋)。雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方も含まれます。

すでに締め切られた休業期間がありますが、令和2年10月以降の休業期間に関しては、まだ間に合います。休業期間が12月までだった本制度ですが、緊急事態宣言発出を受けて延長されました。今回の宣言により、令和3年1月、2月に休業となった方も申請できます。

コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金期間表
コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金期間表

ここで言う、中小企業は以下に当てはまる事業者になります。

受け取れる給付金の額

「休業前賃金日額の8割(上限11,000円)×休業日数」

になります。

「休業前賃金日額」の算出の仕方は、休業前6か月「賃金」の内、任意の3か月分を90で割った金額になります。

ここで言う「賃金」とは、税金・社会保険料控除前の基本給と残業手当など各種手当の合計です。賞与は含まれません。

コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金記入例
コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金記入例

手続方法

郵送かオンラインでの申請になります。

必要書類

・申請書(厚労省HPよりダウンロード:以下のURL) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646893.pdf

・支給要件確認書(厚労省HPよりダウンロード) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf

・本人確認書類(運転免許証等のコピー)

・口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)

・休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類3種

 ①賃金台帳(事業者が用意するもの) 

 ②給与明細(労働者が用意するもの)

 ③給与振込口座のコピー(労働者が用意するもの)

仮に、給与明細をなくし、会社にも証明を出してもらうのは言いづらく、通帳のコピーしか賃金を証明する物がない場合は、その数字に基づき給付金が計算されます。税・社会保険料を控除する前の金額で計算されるものですので、口座に入金される控除後の手取り金額では本来受け取れるはずの金額よりは少なくなります。

なるべく、会社に協力してもらい賃金の証明をしてもらいましょう。

「支給要件確認書」は、会社が記入する欄がありますが、経営者が忙しくて対応できない、或いは拒否されるなどの場合は未記入でも提出可能です。その場合はその旨を申請書に記入します。

休業していた会社をその後離職している場合どうなのでしょう。

厚労省のHPによると、「雇用保険の基本手当を受給している期間中は支援金・給付金の対象にはなりません。一方で、休業後に会社を離職し、雇用保険の基本手当を受給している場合であっても、離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。」(厚労省HPより引用)となっています。

人によって就業の状態が異なりますし、会社が対応してくれなくて困る、このことにより雇止めになったら困るということもあるでしょう。そのような場合のQ&A集もありますので、ステイホームの時間を活用してよく読んでおくといいでしょう。

■Q&A集

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678085.pdf

Q&A集でもわからない申請書の書き方や自分が対象者であるかなど不明な点はコールセンターに問い合わせができますので積極的に活用しましょう。

コールセンター 

0120-221-276 (月~金8:00~20:00/土日祝 8:00~17:15)

執筆:サポート会員 常磐麗奈(CFP)

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問い合わせ https://wlp.or.jp/contact/