【家計コラム】 育児・介護休業法改正について

働きながら子育てを頑張っているお母さん、お父さんの為の改正情報です。

政府は、少子化対策の実現の為の「こども未来戦略」を2023年に策定し、その具体化のため、育児・介護休業法を一部改正しました。

今回は、令和7年4月に施行された改正内容の内の一部をご紹介します。

●所定外労働の制限の対象拡大

労働者の請求により1か月以上1年以内の期間を定めて残業を免除する制度です。

所定外労働の制限(残業免除)を請求できる対象労働者の範囲が、小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。

対象外:日々雇用労働者、労使協定による除外(入社1年未満の労働者、週所定労働日数が2日以下の労働者)

●子の看護等休暇の対象拡大

子の病気や怪我、予防等のために年5日(子が2人以上の場合は10日)まで休暇取得できる制度です。※1時間単位での取得可

対象範囲が小学校3年生修了までの子を養育する労働者に拡大されます。

取得事由が、これまでの病気・怪我に加えて、感染症に伴う学級閉鎖等、入園式・卒園式・入学式も対象となります。

また、これまで入社6か月未満の労働者は対象外でしたが、対象とされることになりました。

対象外:労使協定締結の場合(1週間の所定労働日数が2日以下の労働者)


●育児・介護のためのテレワーク等の導入

3歳未満の子を養育する労働者が育児と仕事の両立のためにテレワーク等を利用できるよう、制度を導入することが会社の努力義務とされました。

また、短時間勤務の代替措置の1つに、「テレワーク等」が追加されます。

女性活躍が推進され、結婚したら女性は寿退社し専業主婦となるのが一般的だった時代から変化し、結婚後もそのままで働き続ける夫婦共働き家庭は増えているのではないでしょうか。そのような中で、夫の育児や家事への参加も当たり前になってきており、産後パパ育休制度等も整備されてきました。

配偶者の税制優遇が減少し、年金の第3号被保険者制度廃止も将来的に検討されることとなっている中、専業主婦という選択が困難になってきていると感じます。

子供に寂しい思いをさせることなく、女性の負担が重くならないよう家事・育児・仕事のバランスを考えて、様々な制度を利用し、よりよいライフプランを作成できると良いですね。                    サポート会員 CFPⓇ植平由美子