未婚のひとり親の税制措置、寡婦控除が見直されました!①

こんにちは!WLPの植平です。

今回から3回に分けて未婚のひとり親の税制措置、寡婦控除の見直しについてのブログを書きたいと思います。

私は、確定申告会場のPCサポートのお仕事が大好きで、申告期間のアルバイトを、何度かやりましたが、申告のお手伝いをしていると、様々な人生が見えてきます。収入の金額や医療費の合計金額、家族の扶養状態、社会保険等の加入状態、様々な確認をする際に、その方の生活がリアルに見えてくるのです。

そのアルバイトの中で毎回疑問に思っていたのは、「寡婦控除」の内容です。寡婦控除とは、配偶者と死別、離婚した女性、若しくは男性が受けることのできる税制上の優遇制度です。これまでは、未婚の母親に関しては、対象外となっていました。

女手一人(男手一人)でこどもを育ててきた苦労、供に助け合えるパートナーがいない中生きていかなければならない不安は同じ状況なのに、なぜ婚姻の事実がなければ対象にならないのかが不思議で仕方ありませんでした。

なので、令和2年税制改正により、この寡婦控除における内容が改正され、すべてのひとり親が公平に控除を受けられるようになったことは非常に嬉しく思います。

これまで控除されなかった方でも、ひとり親の条件に該当すれば、35万円の控除が受けられるのです。
令和2年分以後の所得税から適用されるので、該当される方は、今年の年末調整や確定申告など要注意です。

2回目は、「どのような方が該当となりいくら控除されるのか」
3回目は、「ひとり親控除の適用を受けるには、どのような手続きを取れば良いのか」
についてお話していきたいと思います。